経営者の節税を兼ねた保険

小規模企業共済

毎月又は毎年一定金額の掛金を支払い、
退職時(廃業時)に共済金を受け取れる制度。
契約者の死亡時にも、配偶者、子等は共済金の全額受け取りが可能。
・掛金支払い時:全額が所得控除対象
 「確定申告 個人事業主の控除」参照
・共済金受け取り時
・一括受け取り:退職所得扱い
・分割受け取り:公的年金控除対象の雑所得扱い
・退職(廃業)でなく解約の場合、加入期間に応じて共済金が減る
20年未満の加入期間の場合元本割れする

生命保険

会社が契約者・保険金受取人
会社の役員(経営者)が被保険者
被保険者が死亡した場合、会社は保険金を受け取れる。
この保険金を死亡退職金とする。
保険料は全額経費計上できる。
保険料を積み立てて、ある時期に保険金を受け取る貯蓄型の金融商品の場合、
「利益」扱いとなり所得税の課金対象となり元本割れする。
退職時期等に合わせて解約等を行い、退職金を払う事で赤字とするのが理想
ただしその時の税法による。

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